2022年4月よりハラスメント窓口設置の義務化

2020年6月「労働背策総合推進法」通称パワハラ防止法が施行され、大中小企業規模を問わずハラスメント窓口の設置が義務づけられました。パワハラ防止法が施工された背景は、「いじめや嫌がらせ」に関する相談件数が、87,570件にも及び平成22年度と比較すると218.93%も増加していることが挙げられます。(引用元:厚生労働省「令和元年度個別労働紛争解決制度施行状況」)

社内にハラスメント窓口を設置している事業所様がほとんどですが、実際のところパワハラを受けたと感じた従業員が社内窓口へ相談した割合はわずか3%となっております。(都道府県労働調査による)

従業員の「匿名性が保たれるのか」「相談内容が社内漏洩してしまうのではないか」という不安や、社内で顔を合わせているので相談しにくいなどハラスメント事案があったとしても相談に行き辛いのが現状です。

また、ハラスメント相談は、傷ついている被害者の気持ちに寄り添いながら、事実確認をしなければならいないという難しい業務であり、ハラスメントに対する正確な知識や対応を求められます。相談対応が適切でないと、ハラスメント事案の解決につながるどころか、余計にこじれてしまう可能性もあります。相談担当者もハラスメントに対する知識を持たないまま対応を行うことで、相談担当者自身が不安を抱えたり、相談対応の負担が大きくなることで本来の業務に差し支えることもあります。

提案室はハラスメントの社外窓口として、専門知識と資格をもった認定ハラスメント相談員が対応し、従業員の相談内容は守秘義務として相談者の許可なく社内へ漏洩することはありません。

会社を通さずして相談できるため従業員がハラスメント事案を相談しやすく、問題が悪化する前に予防的措置をとることや、早期にハラスメント事案へ対応できる環境を整えております。また、企業様のニーズに合わせて、ハラスメントセミナーを定期的に開催いたします。

ハラスメント対策を疎かにすることは、従業員のモチベーションの低下やメンタルヘルスの悪化をはじめ、最終的に離職するなど企業へ大きなマイナス影響を受けることが予測されます。

ハラスメント対策でお悩みの企業様は、是非弊社までご連絡ください。