法人後見部門
事業理念
急速な高齢化社会において、認知症や知的・精神障がいなどによって判断能力の不十分な方々の増加は顕著であり、今後もその人数は増加する見込みです。
このような現状の中「成年後見制度」は、判断能力が不十分な人のために法律上の権限と責任をもった「後見人」によって、ご本人が安心してこれまで通りの生活を送れるようにサポートする制度です。
その中でも、将来の伴走者である後見人をご自身の意思で事前に決めておくことのできる「任意後見」こそが、ご自身の想いをカタチにできる大切な制度だと考えます。
私たち「提案室」は新たに「法人後見部門」を組織化し、今後増加が確実であろう後見ニーズへ対応すべく、「法人後見人」として皆様を最大限フォローアップし、共に寄り添って歩んでいきたいと考えています。
法人後見でしかできない「複数人での継続的支援・財産の適正な管理、監視」を強みとして、生涯在宅を基本とした、安心で快適な生活の実現を目指していきたいと考えています。
成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、認知症や知的・精神障がい等で判断能力が不十分となった方のために、法律上の権限と責任を持った「後見人」をつけて、ご本人が支障なく普通の生活を送れるように支援する制度です。
具体的には、ご本人の預貯金等、財産の管理やご本人に代わって契約や手続きを行うことが主な仕事です。
法定後見と任意後見の違い
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」という二つの異なる制度から成り立っており、既に判断能力が低下している方が利用する「法定後見」と、判断能力のあるお元気な内に将来に向けて備えておく「任意後見」があります。いずれにおいても、後見人はご本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活できるよう、最善の努力をする責任を負っています。
法定後見制度
既に判断能力が低下した方が利用する制度で、本人・配偶者・4親等内の親族・市町村長等によって家庭裁判所に対して申立てを行い、家庭裁判所が最終的に後見人になる人を決定します。ご本人の症状により「後見」「保佐」「補助」に区分されます。後見人の責任や権限の範囲、報酬は家庭裁判所が決定します。
裁判所が親族以外の後見人を選任する場合の基準は、以下のように発表されています。
- 親族間に意見の対立がある場合
- 流動資産の額や種類が多い場合(2,000万円が一定の目安になるようです。)
- 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が重大な法律行為である場合
- 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
- 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算について本人の利益を特に保護する必要がある場合
- 従前,本人との関係が疎遠であった場合
- 賃料収入など,年によっては大きな変動が予想される財産を保有するため,定期的な収入状況を確認する必要がある場合
- 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
- 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合
- 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
- 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用(担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
- 後見人等候補者が,本人の財産の運用(投資)を目的として申し立てている場合
- 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しい場合
- 本人について,訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
- 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要する場合
上記に該当する場合には弁護士、司法書士等の専門職が就任する傾向にあります。
・最高裁判所事務総局家庭局の『平成27年度 成年後見関係事件の概況』によると、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の70%以上だとされております。
・ご本人と縁もゆかりも無い他人の後見人が就任することで、これまで通りの生活ができないケースも多く聞かれます。
例えば、後見人の手配により
「入る必要のない施設に入れられた」
「財産があるのに、質素な施設に入れられた」
「住んでいる家を売られそうになった」
「お金はあるはずなのに生活費が足りない」
などの実例があります。
成年後見人の職務として、『ご本人の財産を守る』という事が第一にあります。これが結果として『ご本人に必要最小限の生活を強いる』という事と表裏一体になっている現実があります。
任意後見制度
ご本人の判断能力のあるお元気な内に、信頼のおける方と「公正証書」によって契約を結んでおきます。
あらかじめ、ご本人の希望する、「財産の使い方」「医療に対する希望」「介護に対する希望」「最期に対する希望」「葬儀に対する希望」など細かく取り決めておき、判断能力が低下した時には後見人によって、希望する老後を実現してもらいます。家庭裁判所によって決定される任意後見監督人を通じて、後見人が適切な仕事をしているか、見守り・支援をしてもらいます。
事前に後見人を決めておくことで、原則希望する方に後見人になってもらえます。次のようなケースでは弊社での後見人就任も行っております。
- おひとり暮らしで老後が不安だと思う方
- ご夫婦のみで暮らしており、お子様がいない、または遠方に住んでいる方
- 財産が比較的多く、法人で適正な管理をしてほしい方
- 親族間が不仲で、法人で中立にお金の管理をしてほしい方
- 子どもに後見人を任せたいが、子どもだけでは不安だと思う方
- 知的障がいのお子様を持つご家族における総合支援を望む方 etc…
任意後見契約書作成サポート
ご本人と受任者(親族の方など)、専門士業との面談・ヒアリングを行い、ご本人の想いを要約し、公証人との打合せを経て、公正証書作成までのサポートをいたします。
また必要に応じて、弊社が後見人受任者になることも可能です。心のこもったキメ細やかな後見業務の履行に努めてまいります。
法人による後見のメリット
後見人は個人でもなることができますが、法人後見(複数後見人)によるメリットは非常に多くあります。財産管理、身上監護の専門性・継続性・中立性・安全性という観点で、よりご本人の想いをカタチにした生活をご支援致します。また弊社は、ご本人の老後を取り巻く課題に専門的な知識をもって対応できるよう、様々な有資格者を揃えております。
個人後見と法人後見の比較
後見人(個人) | 提案室(法人) | |
機動性 | 急な依頼に対応できない場合がある | 複数人で急な依頼に対応できる |
継続性 | 個人の死亡・事故などで終了する | 複数人での対応により途中で終了しない |
中立性 | 個人の意思により偏りが生じる | 組織内での意思の集約ができる |
安全性 | 財産の不正防止の歯止めがきかない | 組織内での財産相互監視がある |
提案室 法人後見部門の2つの柱
●財産管理
- FP(ファイナンシャルプランナー)による長期的な支援プラン作成
- 会計従事者による帳簿管理
●身上監護
- 身上監護士、身上監護アドバイザー、介護福祉士による適切な住環境支援
後見人選びのポイント
- 病院や施設からの急な依頼に対応ができる
- ご本人及び医療・介護関係者と密にコミュニケーションが取れる
- どのような後見をしていく事がご本人にとって有益かについて具体的な計画や展望がある
- ご本人と年齢が近い場合は、ご本人より先に後見人が病気や死亡になり、途中で後見が終了してしまう可能性が高いので、年齢の若い人、または複数人で対応できる
包括的な支援のご提案
弊社では、ご本人の置かれている立場、ニーズに合わせて包括的なご提案をさせていただいております。
見守り契約
高齢夫婦の世帯や、一人暮らしの高齢者の方など、近くに頼れる家族がいないと不安に感じておられる方が増えています。見守りサポートはそのような人たちをサポートし、安心して生活していただくための支援サポートです。
サポート内容 | 報酬 |
・月1回の定期的な連絡・訪問による安否確認 電話やメール等での定期的な連絡で、安否確認をおこないます。 |
基本報酬5,000円/月 定期連絡、訪問 |
・介護保険や公的サービスが適用されない場合における、病院・施設の通院通所先での付添いをおこないます。 | 1回につき5,000円~ |
・緊急時の手配 安否確認時に連絡が取れない場合や体調の急変時など、必要に応じて警察・消防への通報や医療機関等への入院、入所の手配、指定されたご親族等への連絡をおこないます。 |
1回につき5,000円~ |
財産管理委任契約、任意後見契約
サポート内容
・貴重品の管理
通帳や印鑑、各種権利証などの貴重品を複数人での相互監視機能により、適切に管理します。
・定期的な収入や支出の管理
年金などの定期的な収入の受領や日々の生活費の定期的支出の支払い、それらに関連する諸手続きをおこないます。収支のバランスを常にチェックしながら、適切な生活計画を立てます。
・生活環境の整備・介護契約のサポート
生活状況に応じて、家事をしてもらうヘルパーとの契約や、必要な訪問介護契約をおこないます。
自宅で生活するのが困難になった場合は、希望に沿った介護施設を探し入所契約を行います。
・不動産に関する契約・手続き
自宅不動産の賃貸借契約や関連する諸手続きをおこないます。
賃貸収益物件をお持ちの場合は、当該入居者との契約・家賃収入の管理などをおこないます。
・医療に関する契約・諸手続き
病気になって病院で診察を受けたり、入退院が必要になった場合の契約、費用の支払いなどをおこないま
す。また、医師から病状や治療法の説明を受けたり、診察に同席したりします。
・遺産相続に関する手続き
遺産の相続人になった場合の相続手続きを代理します。
原則として、法定相続分相当の遺産を確保し、不利益が発生しないようにします。
・各種行政期間における手続き
住民票、戸籍謄本など、行政機関の発行する証明書の請求・受領に関する手続きをおこないます。また、要介護認定の申請などの手続きをおこないます。
死後事務委任契約
サポート内容 | 報酬 |
・お亡くなり後に必要な手続きをおこないます。 病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ 葬儀社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配 ご指定の関係者へ死亡通知と会葬の案内 死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得 病院・入所施設の居室内の私物整理 |
100,000円~ |
・葬儀・火葬に関する手続き 葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。 |
100,000円~ |
・埋葬・散骨に関する手続き 火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬いたします。 お客様の死亡後、無縁墓になってしまうご先祖のお墓の墓じまいをおこないます。 |
100,000円~ |
・行政機関発行の資格証明書等返納手続き 健康保険証や運転免許証など行政機関の発行する証明書の返納手続きをおこないます。 |
10,000円 1件ごとに |
・入院費・施設利用料の清算手続き 医療機関、介護施設の入院・入居費の清算、解約などの諸手続きをおこないます。 |
20,000円 |
・住居内の遺品整理 遺品整理業者に依頼して、住居内の遺品の完全撤去をおこないます。 貴重品があれば遺産として選別し、形見分けのご希望があれば、ご指定の方へ引渡しをします。 |
50,000円~ |
・公共サービス等の解約・精算手続き 電気・ガス・水道のほか、電話や新聞、クレジットカード等の解約などの諸手続きをおこないます。 |
10,000円 1契約ごとに |
・住民税や固定資産税の納税手続 死亡年度分の住民税および固定資産税など未払いの税金の納税手続きをおこないます。 |
20,000円 1件あたり |
費用について
項目 | 業務内容 | 基本費用 |
法定後見 | 財産管理・身上監護 | 家庭裁判所が決定 |
見守り契約 | 月1回の定期訪問等 | 月/5,000円~ |
財産管理委任契約 | 預貯金等の管理、各種支払い等 | 月/20,000円~ |
任意後見 | 財産管理・身上監護 | 月/25,000円~ |
死後事務委任契約 | 葬儀,火葬に関する手続 役所・施設関係手続、身辺整理等 |
100,000円~ (委任内容により加算あり) |
H29.4現在 (円・税別)
組織体制
提案室 | 法人後見部門 |
後見支援員 | 6名 |
保有資格 | 介護福祉士、身上監護士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、身上監護アドバイザー、相続診断士など |
対応エリア | 富山県、石川県 |